「コンタクトレンズが主である眼科にも関わらず、コンタクトレンズ患者数を過少申告し、コンタクトレンズ検査料を一人につき1440円も不正請求するテクニック」
コンタクトレンズ検査料にはCLⅠ(200点:コンタクトレンズ検査料Ⅰ)とCLⅡ(56点:コンタクトレンズ検査料Ⅱ)の二種類がある。
来院される患者さんの7割以上がコンタクト以外の病院であればⅠを、それより少なければⅡを請求しなければなりません。
よってコンタクトレンズ販売店に併設している眼科は普通、Ⅱを請求しなければならない。
そこで、コンタクトレンズ販売店の併設眼科にもかかわらず、CLⅠを算定し、CLⅡとの差額である144点(200-56)を不正請求による利益として得ているのである、これをCL1算定による不正請求という。
この一般眼科偽装を行うには、後で述べる 不正請求手口②=「出来高偽装」 を繰り返すことで、コンタクトレンズ患者の比率を過少申告する必要がある。湯浅眼科はもちろん、その偽装を行っている。
CLⅠ算定について、詳しくは以下をを参照
厚生労働省の医科診療点数表11 コンタクトレンズ検査料の施設基準
厚生労働省の医科診療点数表D282-3 コンタクトレンズ検査料
もっと詳しく知りたい方のために↓↓
【特掲診療料の施設基準等】
コンタクトレンズ検査料の施設基準
(1) 通則
イ 当該検査を含む診療に係る費用について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ロ 当該検査を受けている全ての患者に対して、当該検査を含む診療に係る費用について説明がなされていること。
(2) コンタクトレンズ検査料1の施設基準
次のいずれかに該当すること。
イ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が三割未満であること。
ロ 当該保険医療機関を受診した患者のうち、コンタクトレンズに係る検査を実施した患者の割合が四割未満であり、かつ、当該保険医療機関内に眼科診療を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。
コンタクトレンズ検査料
[告示]診療報酬の算定方法
D282-3 コンタクトレンズ検査料
1コンタクトレンズ検査料1 200点
2コンタクトレンズ検査料2 56点
当該保険医療機関又は当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関において過去にコンタクトレンズの装用を目的に受診したことのある患者について、当該検査料を算定した場合は、区分番号A000に掲げる初診料は算定せず、区分番号A001に掲げる再診料又は区分番号A002に掲げる外来診療料を算定する。