不正請求手口③=「初診偽装」

 

・不正請求の種類その3(再初診料請求

 

「コンタクトレンズの患者に再診であるにも関わらず初診料と取って2000円も不正請求する手口」

 

コンタクトレンズ検査において、同じ医院であれば初診料は一生に一回しかとれない

しかし、一年間受診がなかった等といった難癖をつけ、再診にも関わらず初診料を請求する、これを再初診料請求による不正請求という。

 

初診料は270点であるのに対し、再診料は70点である。

従って、患者に再診時に初診料を請求することによって、病院はこの差である200点を不正に利益として得ているのである。

 

つまり、診察代の3割を支払う患者の負担額は600円増え、われわれの血税から1400円支払われていることになる。

 

本来の正しい請求の仕方の例-眼科タカオカ医院〜診療についてのFAQ〜

>>初回の患者さんは、すべて初診料が算定され、2回目以降は再診料が算定されます。一般の日の病気については、診療に3ヶ月以上の間隔があけば、初診にもどりますが、コンタクトレンズ診療については、3ヶ月の間があいても、初診とはされず、再診扱いとなります。

 

 

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最終更新:2013年11月06日 20:20