青少年に伝えたいエンタメの自由Wiki(仮)
http://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/
青少年に伝えたいエンタメの自由Wiki(仮)
ja
2013-10-23T00:17:40+09:00
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児童ポルノ規制の歴史
https://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/pages/29.html
*1.商業児童ポルノの始まり
#ref(Baunsgaard_1970.jpg)
&font(80%,#09f){首相ヒルマール・バウンスガールド(左)(右は当時のニクソン米大統領)}
1968年、デンマークで福祉主義の社会民主党を破り、急進自由党のバウンスガールド首相が誕生しました。なにしろ「急進リベラル」の政権ですから中絶の合法化はもちろん、当時の世界的な性解放の流れに乗ってポルノグラフィの解禁も世界で初めて実行しました(その後、これは全欧米的な潮流になります)。
しかし、この政策によって、バウンスガールド政権が予期しなかったことに小児性愛者(ペドファイル)向けの実写の「児童ポルノ」も大量かつ合法的に生産され、まき散らされたのです。具体的にその当事者となった企業は「Color Climax Corporation」(現存します)で、デンマークの優良納税企業でした…人権侵害ポルノ(児童ポルノのほか、強姦の実録ポルノなどもありました)をまき散らしたにもかかわらず。当然ながら、その反動として70年代から80年代にかけ、欧米諸国では児童ポルノは成人ポルノとは別物という認識が広まり、児童ポルノに限っては単純所持も含めて厳禁となっていきました。ただこのなか、性解放の流れの小児性愛者の残党が、草創期の「緑の党」に流入したことも確認されています(2013年のドイツ下院総選挙において、このことが暴露されたため、緑の党に大打撃となりました)。
&aname(児童買春ツアー,option=nolink){}
*2.児童買春ツアー
いっぽう、80年代に入り欧米や日本の小児性愛者は、その新天地を東南アジアに求めました。こうして「児童買春ツーリズム」が流行しました。当時、東南アジアには腐敗した政権が多く、この状況は黙認されました。
こうした状況に対し1989年署名の国連条約「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」では、少年兵などと並んで、児童買春や児童ポルノの禁止が盛り込まれました(日本での批准は1994年)。また東南アジアでの児童買春を根絶するため、国際NGOである「ECPAT」(当初は The International Campaign to End Child Prostitution in Asian Tourism、現在は END CHILD PROS
2013-10-23T00:17:40+09:00
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児童ポルノ法関連用語説明
https://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/pages/27.html
***CAM(Child Abuse Material)
児童虐待製造物の略語、海外では児童ポルノではなくこの名称となっている(当wikiでは児童ポルノの
名称を上記の様に変えて、より良い児童の虐待を防ぐ方法と現状の実態をお知らせしたいと考えています)。
なお"Child Abuse Images(CAI、児童虐待画像)"という表現もある。
&aname(COPINE,option=nolink){}
***COPINE scale(コパイン指標)
「児童ポルノ」を、そのわいせつ性ではなく虐待性から10段階に分けた指標で、1997年から使われている。
"COPINE" は "Combating Paedophile Information Networks in Europe" の略で、現セント・アンドリュース大学の
マックス・テイラー教授らによって提唱された。
大まかには「安全な環境」→「エロティカ」→「大人がポーズをとらせた姿態」→「あからさまな性的虐待」となる。
#ref(COPINEscale_Chart.JPG)
翻訳:平野裕二(ARC)
***ECPAT(END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES)
タイのバンコクに本拠を置く国際NGO。1991年設立。もともとはタイおよび東南アジアにおける「児童買春」の
根絶を目的に結成された。児童買春業者には時にはマフィアや現地警察と癒着しているケースも多いため、
その暴力と対峙しつつ粘り強い活動を展開してきた。現在は「児童ポルノ製造」にも活動を広げている。
ただし、その日本における組織である「ECPAT/ストップ子ども買春の会(通称:エクパット東京)」は、
「日本キリスト教婦人矯風会」を母体とするが、児童買春より先に「マンガ・アニメ規制」を優先させる傾向がある。
***紀伊國屋事件
1999年児童ポルノ法現行法が可決された時に大手書店である紀伊國屋が児童ポルノ法に該当する書籍
や雑誌だけでなく、対象外であるマンガやアニメ等も販売規制した事件。
その中には成年向けだけでなく、「あずみ」「バガボンド」「ベルセルク」等の青年向けの漫画
2013-10-20T22:29:08+09:00
1382275748
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児童ポルノ用語説明
https://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/pages/26.html
***CAM(Child Abuse Material)
児童虐待製造物の略語、海外では児童ポルノではなくこの名称となっており、当wikiでは児童ポルノの
名称を上記の様に変えて、より良い児童の虐待を防ぐ方法と現状の実態をお知らせしたいと思っています。
2013-10-16T03:18:39+09:00
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児童ポルノ統計
https://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/pages/25.html
*テレフォノ・アルコバレーノ Telefono arcobalen
>***Telefono arcobaleno ANNUAL REPORT(1999)
>児童ポルノサイト数
>総数 7,650 (画像20万、動画1,500)
>
>児童ポルノサイト大陸別
>アメリカ 55%
>東欧 13%
>アジア 20%
>ヨーロッパ 7%
>中東 5%
>***Telefono arcobalen ANNUAL REPORT(2003)
>児童ポルノサイト大陸別
>ヨーロッパ 17,1%
>北米 65,2%
>アジア 9,6%
>南米 7,6%
>オセアニア 0,5%
>アフリカ 0%
>
>児童ポルノサイト数
>1位 アメリカ 10,503 61.72%
>2位 韓国 1,353 7.95%
>3位 ロシア 1,232 7.24%
>4位 ブラジル 1,210 7.11%
>5位 イタリア 423 2.49%
>6位 スペイン 288 1.69%
>7位 チェコ 285 1.67%
>8位 日本 165 0.97%
>9位 スウェーデン 123 0.72%
>10位 カナダ 116 0.68%
>11位 オーストラリア 88 0.52%
>12位 ドイツ 71 0.42%
>13位 スロバキア 56 0.33%
>14位 ポルトガル 51 0.30%
>15位 イングランド 45 0.26%
>16位 フランス 43 0.25%
>17位 オーストリア 41 0.24%
>18位 ベルギー 33 0.19%
>19位 タイ 30 0.18%
>20位 ポーランド 27 0.16%
>21位 デンマーク 23 0.14%
>22位 アルゼンチン 17 0.10%
>23位 エストニア 14 0.08%
>24位 ルーマニア 9 0.05%
>25位 イスラエル 6 0.03%
>26位 ポーランド 6 0.03%
>27位 カザフスタン 4 0.03%
>28位 トルコ 4 0.03%
>29位 台湾 4 0.03%
>30位 ハンガリー 4 0.03%
>31位 ユーゴスラビア 3 0.02%
>32位 チリ 3 0.02%
>33位 ギリシャ 3 0.0
2013-10-10T00:11:01+09:00
1381331461
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インターネット規制
https://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/pages/24.html
**プロバイダー規制
児童買春・児童ポルノ法改正案にはネット事業者に児童ポルノに該当する情報を規制する条項もあります。
児童買春・児童ポルノ法改正案要綱から抜粋
>第三 インターネットの利用に係る事業者の努力
>&u(){インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその閲覧等のために必要な電気通信役務を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、その管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとすること。}(第十四条の二関係)
自宅からインターネットにアクセスするために、私たち一般ユーザはプロバイダー(IIJ、OCN、So-netなど)と契約しています。自宅からプロバイダーへ光ファイバーやADSLを通して接続し、さらにプロバイダーからインターネットへ接続するという仕組みです。インターネットと自宅の間で交わされる情報は必ずプロバイダーを経由しています。
上記要項にあるように、インターネットに一度流出した画像はコピーが容易です。あちこちに行き渡った画像をすべて削除することは困難です。それでは、何も対策はないのでしょうか。そんなことはありません。自宅とインターネットとの間の情報のハブとなるプロバイダーで情報を遮断することが出来れば、あたかも一般ユーザーには画像が存在しないように見せかけることができます。これをブロッキングといいます。児童ポルノのブロッキングは既にインターネットコンテンツセーフティ協会の会員であるプロバイダーで実施されています。((インターネットコンテンツセーフティ協会. "児童ポルノ画像が掲載されたサイトのブロッキングなどの流通防止の取り組みを開始". 2011-04-21. http://www.netsafety.or.jp/news/press/press-003.html ,(参照 2013-10-14).))
これは自分を撮った画像をインターネットからなくして欲しいと願う被害者にとっては朗報です。しかし、何を遮断するかを決
2013-10-16T10:02:19+09:00
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プロバイダ規制
https://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/pages/23.html
**プロバイダ規制
児童ポルノ法改正案にはネット事業者に児童ポルノに該当する情報を規制する条項もあります。
>&u(){インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその閲覧等のために必要な電気通信役務を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、その管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとすること。}(第十四条の二関係)
2013-10-07T15:48:00+09:00
1381128480
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はじめに~子どもの保護と権利
https://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/pages/22.html
*1.児童ポルノ法にまつわるエトセトラ
正式名称 【児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律】
(1999(平成11)年5月26日 法律第52号)
&aname(何のための法律?,option=nolink){}
*2.何のための法律?
【児童ポルノを禁止する目的】
児童ポルノ禁止法は、児童に対する性的搾取、性的虐待等の性的被害から 児童を保護し、児童を救済する ための法律です。
&bgcolor(pink){第一条 (目的)}
&bgcolor(pink){この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、}
&bgcolor(pink){あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、}
&bgcolor(pink){これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、}
&bgcolor(pink){児童の権利を擁護することを目的とする。}
つまり、閲覧する人の道徳を規制するためや、模倣犯が出ることを防ぐための法律ではありません。
もしくは
性を扱うのがダメな「公序良俗」や健やかに育って欲しい「健全育成」ではなく、
PTSDを発症させるような危機から「子どもを守る」ことが目的です。
そのため、性的好奇心を煽る「児童ポルノ」より、
「児童性虐待記録物」("Child (sexual) abuse materials, CAM")と
児童が性的虐待を受けた結果の産物だとわかる名称の方が、その実態を正しく表しているといえます。
(ただしこのwikiでは、すでに用語として定着している『児童ポルノ』の語を暫定的に使います)
【児童(18歳未満)の保護と権利の擁護】
18歳未満のすべての人を児童とし、児童の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、
「児童の権利に関する条約」(子どもの権利条約)が1989年11月20日に国連総会で、
全会一致で採択されました。
日本では1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年5月22日から発効されています。
児童権利擁護 http://seiboaijien.com/pd
2013-10-16T18:23:07+09:00
1381915387
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児童ポルノ一斉捜査(海外)
https://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/pages/21.html
>&bold(){1995年「イノセント・イメージス国家イニシアチブ」Innocent Images National Initiative(IINI)}
>アメリカ
>1995年、FBIがオンライン児童性的搾取に対抗するため全国的なイニシアチブ(取り組み)を確立した。
>このイニシアチブは全国の地方事務所で働く捜査官からなり、FBIの56支部の捜査官を含む。
>その使命には次のものの摘発が挙げられる
>
>・私利私欲のために子どもを搾取するインターネット犯罪組織、企業、コミュニティー
>・インターネット上で頻繁に複数のユーザーに児童ポルノを送信する配給業者
>・児童ポルノの生産者
>・未成年者と性行為を目的とした行動、または、その意思を示す個人
>・児童ポルノの所有者
>
>参考
>アメリカ・ドイツにおける青少年のインターネット
>環境整備状況等調査報告書 1.3.8 児童ポルノ
>http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/chousa/h22/net-us_de/2_1_3g.html
>IT Law wiki Innocent Images National Initiative
>http://itlaw.wikia.com/wiki/Innocent_Images_National_Initiative
>&bold(){1998年9月「オペレーション・カテドラル」Operation Cathedral}
>12カ国捜査
>オペレーション・カテドラル(大聖堂)は、インターネット上で活動する
>ワンダーランドクラブと呼ばれる国際的な児童ポルノサイトを解体した警察の作戦。
>1998年9月1日に12か国を横切って107人の容疑者を逮捕。英国本拠の7人が有罪判決。
>ウェブカメラによって生中継された8歳の少女のレイプ調査から口火を切られる。
>
>参考
>wikipedia Operation Cathedral
>http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Cathedral
>DBpedia Operation Cathedral
>http://live.dbpedia.org/page/Operation_Cathedra
2013-10-16T21:46:12+09:00
1381927572
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児童ポルノ等関連事件(海外)
https://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/pages/20.html
**この項では海外で起きた冤罪事件を含む児童ポルノ等関連事件を紹介します。
>***フリードマン事件 Capturing the Friedmans
>1987年 アメリカ 児童虐待 冤罪事件
>アーノルド・フリードマン (父)、エレイン (母)、デイヴィッド (長男)、セス (次男)、ジェシー (三男)、ハワード・フリードマン (アーノルドの弟)
>
>1987年ニューヨーク州ロングアイランドの住宅地グレートネックにあるフリードマン家。
>父アーノルドは中学教師で、自宅の地下室で子供向けのコンピュータ教室を開いていた。
>彼には少年の裸を嗜好する隠れた趣味があり、郵便物に目を付けた警察に踏み込まれてしまう。
>アーノルドは逮捕され、さらに警察はコンピュータ教室の子供たちをレイプした容疑をかけた。
>
>グレートネックの町はパニックになり、子供がレイプされたと訴える親が警察に殺到した。
>レイプの事実は無かったが親の顔色を読んだ子供たちが次々にアーノルドに不利な証言をし何百もの罪状で起訴された。
>コンピュータ教室の手伝いをしていた三男のジェシーにも疑いがかけられ、勝てる見込みがないと罪状を認めてしまう。
>
>アーノルドは10から30年の刑を宣告され、1995年に心臓発作で獄中死。
>ジェシーは6から18年の刑を宣告され、13年投獄されることになった。
>
>ドキュメンタリー化されアカデミー長編ドキュメンタリー映画賞2003ノミネート
>Capturing the Friedmans キャプチャリング・ザ・フリードマンス
>[[wikipedia Capturing the Friedmans>http://en.wikipedia.org/wiki/Capturing_the_Friedmans]]
>[[CAPTURING THE FRIEDMANS>http://www.capturingthefriedmans.com/main.html]]
>
>事件後の記事
>[[NY DailyNews: Jesse Friedman is 100% guilty of sexually abusing children, reinvestigation by Nassau County district attorne
2013-10-18T00:43:42+09:00
1382024622
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資料
https://w.atwiki.jp/hyougennojiyu/pages/19.html
*法律関係の話
**日本国内
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(抜粋)
通称児童ポルノ法の現行法
>(目的)
>第一条 この法律は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性にかんがみ、あわせて児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、これらの行為等により心身に有害な影響を受けた児童の保護のための措置等を定めることにより、児童の権利を擁護することを目的とする。
>(定義)
>第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
>2 &u(){この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。}
>一 児童
>二 児童に対する性交等の周旋をした者
>三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
>3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
>一 &u(){児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態}
>二 &u(){他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの}
>三 &u(){衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの}
総務省e-Gov. "児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律". 2011-06-24. http://law.e-gov.go.jp/htmld
2013-10-16T08:09:30+09:00
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