児童ポルノ法関連用語説明

CAM(Child Abuse Material)

 児童虐待製造物の略語、海外では児童ポルノではなくこの名称となっている(当wikiでは児童ポルノの
名称を上記の様に変えて、より良い児童の虐待を防ぐ方法と現状の実態をお知らせしたいと考えています)。
なお"Child Abuse Images(CAI、児童虐待画像)"という表現もある。

COPINE scale(コパイン指標)

「児童ポルノ」を、そのわいせつ性ではなく虐待性から10段階に分けた指標で、1997年から使われている。
"COPINE" は "Combating Paedophile Information Networks in Europe" の略で、現セント・アンドリュース大学の
マックス・テイラー教授らによって提唱された。
大まかには「安全な環境」→「エロティカ」→「大人がポーズをとらせた姿態」→「あからさまな性的虐待」となる。
翻訳:平野裕二(ARC)

ECPAT(END CHILD PROSTITUTION CHILD PORNOGRAPHY & TRAFFICKING OF CHILDREN FOR SEXUAL PURPOSES)

タイのバンコクに本拠を置く国際NGO。1991年設立。もともとはタイおよび東南アジアにおける「児童買春」の
根絶を目的に結成された。児童買春業者には時にはマフィアや現地警察と癒着しているケースも多いため、
その暴力と対峙しつつ粘り強い活動を展開してきた。現在は「児童ポルノ製造」にも活動を広げている。
ただし、その日本における組織である「ECPAT/ストップ子ども買春の会(通称:エクパット東京)」は、
「日本キリスト教婦人矯風会」を母体とするが、児童買春より先に「マンガ・アニメ規制」を優先させる傾向がある。

紀伊國屋事件

 1999年児童ポルノ法現行法が可決された時に大手書店である紀伊國屋が児童ポルノ法に該当する書籍
や雑誌だけでなく、対象外であるマンガやアニメ等も販売規制した事件。
 その中には成年向けだけでなく、「あずみ」「バガボンド」「ベルセルク」等の青年向けの漫画も含まれた
ことから(現在は普通に販売している)、今回児童ポルノ法改正案(この案ではマンガやアニメは規制され
るのは3年後)が通った時も書店が過剰に反応してしまい、青年向けのマンガまでも一時的に販売規制され
る可能性がある。 

予審判事(Juge d'instruction)

フランス法にある制度で、スペインなどにも存在する。行政の管轄下にある警察や検察ではなく、独立した
職責をもつ予審判事が捜査・起訴にあたるのが特徴。児童ポルノ関連では「ウトロー事件」のような大冤罪
事件も引き起こしたが、いっぽうでチリの元軍事独裁者・ピノチェト将軍の逮捕・起訴に成功した例もあり、
その評価は分かれる。
最終更新:2013年10月20日 22:29
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